【ブログ節税の切り札】個人事業主がPC・カメラを経費で一括償却!「30万円未満特例」で所得を圧縮する最強ガイド

インフラ費用は「事業の固定資産」であり、最大の節税ポイントである

ブログ運営において、サーバーやドメイン、そしてあなたの作業環境を支えるPCは、事業の継続に不可欠な「インフラ(固定資産)」です。

これらの費用は、毎月のランニングコスト(サーバー代)から数年に一度の高額投資(PC代)まで幅広く、その経費計上方法には税務上の厳密なルールが存在します。

正しい経費計上は、合法的に所得(利益)を圧縮し、税金の支払いを最小限に抑えるための最も重要なシステム戦略です。

特に、PCや高額なカメラといった「減価償却」が必要な資産を正しく処理できるかどうかで、年間の節税額は大きく変わってきます。

この記事では、元システムエンジニア(SE)の視点から、ブログのインフラ費用を最大限に経費計上するための3つの費用カテゴリーに分け、それぞれの賢い処理方法と、高額資産を効率よく償却する減価償却のロジックを徹底解説します。

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サーバー代・ドメイン代:全額経費計上システム

サーバー代とドメイン代は、ブログというウェブサイトシステムをインターネット上に維持するために必須のランニングコストです。これらは、ブログ事業の開始と同時に発生する費用であり、計上ルールは比較的シンプルです。

 サーバー代(レンタルサーバー費用)

サーバーはブログ事業以外に利用することが難しいため、事業専用のサーバーを契約している限り、その費は全額、事業用経費として計上して問題ありません。

勘定科目
 通信費 または 支払手数料
推奨
 多くのブロガーは「通信費」で処理しています。
計上ロジック
 全額経費計上(按分不要)
注意点
 年払い(一括払い)の場合も、支払った年度に全額経費計上して問題ありません。

ドメイン代(取得費用・更新費用)

ドメインも事業専用であり、全額経費計上します。

勘定科目
 通信費 または 消耗品費
推奨
 サーバー代と同じく「通信費」で統一すると、管理が容易になります。
計上ロジック
 全額経費計上
注意点
 ドメイン取得時にかかる初期費用も、更新費用もすべて経費です。

【システム対策】支払日は「前払い費用」で管理する

サーバーやドメインは「年払い」にすると割引になることが多いですが、会計処理上は「前払い費用」という概念を理解しておくと、帳簿管理がより厳密になります。

【専門用語解説:前払い費用】

サービス(利用権)をまだ受けていないのに、先にお金を払った費用。年をまたぐ場合に厳密な処理が必要になることがあります。

 2025年10月に、2026年9月までのサーバー代(1年分)を支払った場合。
原則
 2025年分(10月~12月)は経費、2026年分(1月~9月)は「前払い費用」として資産計上し、2026年になってから経費に振り替えるのが厳密な処理です。
特例
 支払った額が20万円未満であれば、「短期前払費用の特例」により、支払った年に全額経費計上することも可能です。

ブログ収益システム構築の初期段階におけるサーバー・ドメイン選びの重要性については、「月5万円の壁」突破戦略で解説しています。

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PC・カメラ・高額モニター:減価償却システムの最適化

ブログ運営の機材の中でも、PCや高額なモニター、カメラといったものは、税法上の「固定資産」として扱われます。これらは一括で経費にできず、原則として「減価償却」というシステムを通じて、数年にわたって費用化する必要があります。

【大原則】減価償却のトリガー:「10万円の壁」

固定資産を減価償却するかどうかの基準は、購入価格によって決まります。

取得価格会計処理の原則勘定科目
10万円未満一括で経費計上消耗品費
10万円以上減価償却(数年かけて経費化)工具器具備品
30万円未満特例あり(後述)一括償却資産 or 減価償却
① 10万円未満の機材
マウス、キーボード、安価なヘッドセット、ソフトウェアなど、10万円未満のものは「消耗品費」として、購入した年に全額経費計上します。

減価償却のロジック:資産を費用に振り替えるシステム

10万円以上のPCなどを購入した場合、その資産は「工具器具備品」として計上され、その価値の減少分を毎年の経費として計上します。これが減価償却です。

耐用年数
 税法で定められた、資産が使えると想定される期間。
PCの場合
 4年
カメラの場合
 5年
償却方法(定額法)
 毎年同じ額を均等に費用化する方法。
計算式(定額法)
年間減価償却費 = 取得価額 ÷ 定額法の償却率PC(4年)の場合、償却率は0.250です。
 20万円のPCを購入した場合
20万円 × 0.250 = 年間5万円を4年間経費計上。

【最強の節税特例】少額減価償却資産の特例(30万円未満)

青色申告をしている個人事業主には、最高の節税システムが用意されています。

【特例】
取得価額が30万円未満の固定資産は、年間300万円を上限として、購入した年に全額経費計上できます。
ロジック
 29万円の高性能PCを購入した場合でも、この特例を使えば、減価償却の手間を省き、29万円をその年の経費に全額算入できます。
適用条件:
1.青色申告をしていること。
2.購入価格が10万円以上、30万円未満であること。

この特例を活用できるかどうかで、ブログ事業の初年度の節税額が劇的に変わります。

この特例を適用するための青色申告承認申請書の提出は、青色申告の「最速提出フロー」に従い期限厳守で行ってください。

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3.4 知識・スキル投資:オンライン講座の経費計上システム

インフラ費用(PCや電気代)だけでなく、ブログ事業に不可欠な「知識」や「スキル」への投資も、節税の重要な対象です。

オンライン講座・資格取得費用の経費計上ロジック

ブログ収益化を目的としたオンライン通信講座の受講費用や、資格の取得費用は、事業に必要な知識や技術を習得するための費用として、原則として全額経費計上(按分不要)が可能です。

計上科目
 研修費 または 新聞図書費(学習教材と見なす場合)

ロジック
 記事の専門性(E-E-A-T)やWebライティング能力向上に直結する費用であれば、事業に直接必要な支出と見なされます。

【注意点】
趣味性の高い資格や、事業との関連性が低いと判断される資格は経費として否認されるリスクがあります。ブログでの収益化・専門性強化を目的とすることを明確にしておきましょう。

💡 「最高の投資」は税金対策にもなる

PCやカメラへの投資が「30万円未満特例」で一括償却できるのと同様に、あなたのスキルアップへの投資も、全額経費計上という形で税金対策になります。

固定資産(モノ)
 PC(30万円未満)は一括で経費。
スキル資産(知識)
 オンライン講座費用は全額経費。

この2つを組み合わせることで、「税金で節約しながら、自己投資を進める」という最強の節税戦略が完成します。

ブログ収益化に直結し、税務上の根拠も明確な「稼ぐための資格」の選び方は、以下の記事で徹底解説しています。

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PC・インフラ費用の「家事按分」システム

PCやインターネット回線、電気代などは、事業とプライベートの両方で使用する「共用インフラ」です。これらは、事業で使用した割合(家事按分率)だけを経費として計上しなければなりません。

PC本体の家事按分ロジック

PCを経費計上する際も、全額を経費にできるわけではありません。

購入価格10万円未満
 「消耗品費」として、按分率をかけた金額を計上します。
購入価格10万円以上
 減価償却費を計算した後、その減価償却費に対し按分率をかけた金額を経費計上します。

 20万円のPC(年間償却費5万円)。事業使用率50%と設定した場合。
年間計上経費 = 5万円 × 50% = 2万5千円

インターネット・電気代の家事按分ロジック

インターネット回線費・携帯電話代
 「通信費」として按分。
按分率の根拠
 事業で使用した時間割合、またはデータ通信量の割合など。
電気代
「水道光熱費」として按分。
按分率の根拠
 作業部屋の床面積比率、または作業時間比率など。

【システム対策】按分率は「論理的な根拠」で設定せよ

税務署がチェックするのは、あなたが設定した按分率の「論理性」です。感情的・感覚的に設定してはいけません。

論理性の担保
1.作業記録: 毎日PCで何時間作業したかのログを残す。
2.面積比: 自宅全体のうち、作業スペースが占める面積の比率を記録する。

家事按分の論理的な計算方法と根拠の残し方については、家事按分システム構築ガイドで詳細に解説しています。

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【会計ソフト実装】減価償却の自動化と特例の適用

複雑な減価償却の計算は、手動で行うとミスを招きます。会計ソフトを導入し、減価償却システムを自動化することが必須です。

減価償却資産の「登録」と自動計算

freee / MFクラウド: 会計ソフトの「固定資産台帳」機能を使います。

手順:
1.購入したPC(10万円以上)を「固定資産台帳」に登録します。
2.取得価格、取得日、耐用年数(PCなら4年)を入力します。
3.会計ソフトが、自動で定額法による減価償却費を計算し、決算時に自動で経費として振り替えてくれます。

30万円未満特例の適用(全額償却の起動)

30万円未満のPCを購入した場合は、会計ソフトの機能を使ってこの特例を適用します。

手順:
1.固定資産台帳に登録する際、「少額減価償却資産の特例を適用する」というチェックボックスにチェックを入れます。
2・ソフトが、その資産の全額(按分後の金額)を、購入した年の経費として自動で計上してくれます。
例:
29万円のPCを事業使用率100%で購入した場合、29万円がその年の経費となります。

リース契約の経費計上(費用システム)

PCなどをリース(レンタル)契約した場合、その費用は減価償却ではなく、毎月の支払い時に「賃借料」として経費計上できます。

メリット
 資金繰りが楽になり、減価償却の手間も省けます。
デメリット
 総支払額は購入より高くなるケースが多いです。

減価償却資産台帳の管理を含む、会計ソフトの選定については、最強の会計ソフト選定基準と徹底比較の記事を参照してください。

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結論:インフラ投資を「最大の節税ブースト」に変えよ

ブログのインフラ費用は、ただの出費ではありません。それは、事業の成長と節税効果を最大化するための戦略的な投資です。

特に高額なPCを購入する際は、「30万円未満」の特例を最大限に活用し、その年の所得を一気に圧縮することで、税金支払いのシステムを最適化してください。

インフラ経費計上 最終チェックリスト

 

[  ] サーバー代・ドメイン代は通信費として全額計上しているか。

[  ] 10万円以上のPCは、購入前に30万円未満であることを確認し、少額減価償却資産の特例を使う準備をしているか。

[  ] 家事按分を行うPC、通信費、電気代について、論理的な按分率の根拠を残しているか。

[  ] 会計ソフトの「固定資産台帳」に資産を正しく登録し、減価償却を自動化しているか。

減価償却費の計上漏れや按分率の誤りなど、確定申告前の最終チェックは最終チェックマニュアルをご活用ください。

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